2017-07-25 第193回国会 参議院 予算委員会 閉会後第1号
そして、発言を撤回したとしても、地位を利用して特定候補の応援を依頼、政治活動をしたということは既に既遂済みの行為です。違法なんです。それでも総理が稲田大臣を守られるというのを国民はどのように判断をするのかを私は見守りたいと思います。 次に、加計学園疑惑。 総理、これ、国民はなぜ疑惑が晴れないと感じている、どうしてだと思いますか。
そして、発言を撤回したとしても、地位を利用して特定候補の応援を依頼、政治活動をしたということは既に既遂済みの行為です。違法なんです。それでも総理が稲田大臣を守られるというのを国民はどのように判断をするのかを私は見守りたいと思います。 次に、加計学園疑惑。 総理、これ、国民はなぜ疑惑が晴れないと感じている、どうしてだと思いますか。
もとより、防衛省・自衛隊に限らず、政府の機関は政治的に中立であり、特定候補者を支持することはあり得ないことであります。 稲田大臣に対する厳しい御指摘については、稲田大臣自身が記者会見の場において説明責任を果たすべく努力をしてきたものと考えております。
○蓮舫君 稲田防衛大臣は、省内のシビリアンコントロールを守れていないばかりか、都議会議員選挙のときにも、防衛省・自衛隊、防衛大臣、自民党として都議選の特定候補の依頼を行いました。これは憲法違反の要請であり、地位利用の公選法違反です。 私、分からないんですけれども、暴言は吐きましたけれども違法行為はしていない今村大臣はさっさと辞めさせて、なぜ、なぜ稲田大臣は総理はそんなに大切に守るんでしょうか。
選挙の特定、候補者の特定、そして具体的な投票依頼、この三つの要素が重なったときに事前運動だと、このように最高裁の判例等では確定していると、このように理解をいたしております。
これは、候補者の自由な活動をかえって妨げるのではないかといった意見でございますとか、政見放送など他の制度が充実してきたといったこと、また、現実、実態は、特定候補者の時間帯にその候補者が動員した支持者のみ集まって、他の候補者の時間帯になると一斉に退場するといったような現象が見られるなど、立会演説会の形骸化等を理由に廃止された経緯があったところでございます。
また、候補者以外の方がフェイスブックやツイッターを、これ利用できるんですけれども、利用して特定候補へ投票を呼びかけることはできるわけですけれども、これをできないと誤認されている方が三四・四%、あるいはインターネットを利用して投票ができるということで、インターネット投票と混同していると、こういったような方も一八・八%あったというような結果も出ております。
分量的に見て当該団体の活動の主たる部分を占めているということが基準でございますので、仮に特定候補者の寄附を長期にわたって行っているということがあっても、そのことをもってのみその団体の主たる活動であるとはなかなか言い難いものがあろうかと存じます。
これまでも各委員の皆様からいろいろお話があったとおりでありまして、昨年の都知事選での特定候補者の応援演説、それから南京虐殺の否定、さらには対立候補を人間のくずと指摘をしたと、こういったような問題、それから五月二十四日、岐阜市で開かれた政党の定期大会で、軍隊を持たない南太平洋の島嶼国二か国の国名を挙げて、家に例えると、くそ貧乏長屋で、泥棒も入らないなどとやゆするような発言をしたとの報道、そしてこの度の
特定候補への投票や特定候補の当選を条件とするようなものではありません。 ただ、いずれにいたしましても、発言が誤解を招くことがないよう、今後一層気をつけてまいります。
すなわち、一つには、特定候補者の当選を得もしくは得しめ、または得しめない目的を持って誘導行為がなされること。二つ目には、誘導行為が選挙人または選挙運動者に対してなされること。三番目に、誘導行為が選挙人または選挙運動者自身の特殊の直接利害関係を利用して、あるいは選挙人または選挙運動者と関係のある団体の特殊の直接利害関係を利用してなされるものであること。
百田さんにつきましては、皆さん御存じのとおり、さきの東京都都知事選挙で特定候補の応援演説をし、そして南京虐殺を否定、そして加えて対立候補を人間のくずと、こういうふうに指摘した方であります。 さらに、十八日、昨日ですね、昨日、まさに昨日、静岡市内での講演会後に行われた参加者との質疑応答で、南京大虐殺はなく、従軍慰安婦はうそなどと発言をしたと、このように報道をされております。
それから、NHK経営委員の百田氏、さきの東京都知事選挙で特定候補の応援をしたということ、その中で、南京虐殺を否定をした、そして対立候補を人間のくずと指摘をしたと、こういうことでございます。百田経営委員は、褒められた発言ではなかったと、こういうふうな発言があるんですが、その程度の御認識であったようでございます。
特に指定施設等の不在者投票に際しましては、例えば、知的障害者施設の施設長が知的障害者に特定候補者の名前を書くよう指示したといったような点、それから知的障害者の雇用者が従業者である知的障害者に特定候補者と政党名を記載した紙片を持たせて投票させたといった点が報告をされております。
企業や法人、個人が特定候補への落選運動のためのメールを一斉に配信することも可能となった場合、海外のサーバーを使えば、少なくとも公示期間中、刑事告訴はもとより、削除を求める行為や事実認定は事実上不可能と思われます。 韓国では、不正な選挙運動を監視、規制するための委員会や監視団が設置されましたが、それでも大きな混乱が後半戦では生じております。
あとは、自治会長が、これは準公務員でありますけれども、特定候補者のポスターの張り出しを地区の住民に要請するんですね。そうすると、地区の住民は、これは直接聞いた話ですけれども、やはり村八分になりたくない、町会長さんが持ってきた、断れない、こんな事例もございます。
現職の国土交通大臣から特定候補を応援するよう依頼をされれば、建設業の業界団体としては大きなプレッシャーを感じるでしょう。 前田大臣は、依頼文書を確認せずに署名をした、思いもよらない使われ方をしたと釈明をしているそうです。しかし、全く内容を知らない文書に署名するなどということがあり得るでしょうか。
選挙の告示前の事前の期間において、特定候補に対する支援を要請する文書に自筆で署名をして、そして、自分の名刺を入れた国交省の封筒で、かつ、それを自分の所管の団体に送ったということでありまして、前田大臣御自身も、これは私が署名をしましたということはお認めになっておりますし、行為は軽率であって反省をしているというふうにお述べになっておられますが、それだけで済む問題ではないと思います。
これは明らかに特定候補者の支援活動じゃありませんか。これに触れませんか。
○照屋委員 参考人、公職選挙法は、特定候補への投票依頼のみを禁じているわけではありません。参考人の講話は、自公推薦の予定候補への投票を強く示唆したものであって、これは公選法、国家公務員法に明確に違反しているものだと思いませんか。
特定候補者への支持は呼びかけていないとしておりますが、局長がその職権を利用し、職務命令で職員を集めて、選挙に関して局の立場で対応することを隠然と求めていたものであり、国家権力による選挙介入は明白であります。 ただ、あした、その局長本人も出席して聴取の機会がありますので、その集中審議で徹底して事実を究明していくつもりでありますが、このことは総理に申し上げておきたいと思います。
防衛省の調査では、公職選挙法に違反するものではない、特定候補者への呼びかけはなかったとしていますが、職員の宜野湾市内の選挙権を有する親族、しかも、家族、いとこ、親戚がいるかどうかを調査したということは、明らかに選挙に関与する目的であったのではないか、こういうふうに思われます。
また、特定候補の集会に参加した組合員に組合活動の名目で手当が支給されている、そういった実態もあるところであります。こういった地方公務員による政治活動は、行政の政治的中立性を損ない、行政への住民の信頼を失墜せしめることになりかねないのであります。 国家公務員につきましては、禁止行為が人事院規則によりまして具体的に細かく規定をされております。
渡された名簿を無作為で電話を掛け、民主党系の特定候補への支援を訴える電話作戦。近所へのビラ配り、指示は連合の選挙事務所から来るという。本当はやりたくない。電話もがんと切られたりするし。でも、やらなければ組合の上の人に負担がかぶることになるから。教師は続けて、これだけ民主党を応援しているんだから、政権を取れば何か見返りがあると信じていると言った。
とされておりまして、教員が児童生徒に対する教育者としての地位を利用して特定候補者に投票するよう保護者に依頼する行為は、違法行為となると考えております。
それから、これは当たり前のことでございますけれども、例えば自らの農業協同組合がそのようなことに関してどのようなことを言っているかということを、例えばこの中央会のまとめたもので読まさせていただきますと、政治的社会的活動とその役割という中で、政治的活動をすることによって農協は政党と関係を持たざるを得ないが、農協法に基づいて組織された法人である農協が特定候補者を推して選挙活動をすることはすべきではない、農協